その支払って給料?外注?どっち?

Last updated on 2023年6月1日 By 杉田健吾

前回のレクチャーでは、そろそろ人を雇いたいなと思った時に、給料として支払うか業務委託(外注)として支払うかどっちがいいの?という話をしました。しかし、業務委託にする場合にはきちんと契約形態も実態も整えておかないと、後から税務調査で指摘されて、「これは給料だ〜!」って言われることもあるので注意してねという話もしましたね。

しかし前回は社員(従業員)と業務委託の違いについて詳しくは説明していませんでした。そのため、あなたの会社は、社員として給料を支払うべきなのか、業務委託だから外注費で支払って良いのか分からなかったかもしれませんね。そこで今回は、社員と業務委託の違いについて詳しく解説していきます。

今回の内容は

社員なのに外注費として報酬を支払うのはNG
社員と業務委託では契約が違う
請負と雇用の違い

外注費にしたいなら請負契約を結ぼう

社員なのに外注費として報酬を支払うのはNG

実はスタッフを社員扱いせずに外注費として報酬を支払っている場合、税務調査の現場ではしばしばその支払いは外注費とは認められないということが起こります。つまり、「それは給料だ〜」って言われてしまうんです。そして、後から源泉所得税や消費税を払わされることがあります。

社員と業務委託では契約が違う

社員の給料と業務委託の外注費ってそもそも何が違うと思いますか。簡単にいうと、外注費とはその取引形態が「請負契約」となっているもので、給料とはその取引形態が「雇用契約」となっているものです。「いやいや、杉田さん全然簡単じゃないんですが。」って声が聞こえてきそうなので、もう少し詳しく説明します。

請負と雇用の違い

それでは「請負」と「雇用」って何が違うの?って話ですが、「請負」とは仕事の完成が目的で、仕事の完成という結果に対して報酬を支払う取引形態のことです。例えば、家の建築、家具等の製作や修理、ホームページ等の作成など何かを完成するという結果に対して報酬を支払うという取引形態ですね。

これに対して「雇用」とは、労働の供給自体が目的のものです。つまり、何か労働をしてもらったことに対して報酬を支払うという取引形態ですね。例えば、「これだけの時間仕事をしてくれたから報酬払うね。」みたいな時給計算で支払う場合のことですね。

外注費にしたいなら請負契約を結ぼう

今回は、社員と業務委託の違いについて詳しく解説してきました。給料なのか外注費なのか、一番重要なところはどのような取引形態になっているかです。外注費にしたいなら、仕事の完成という結果に対して報酬を払う契約にすることが重要です。もし労働時間に対して報酬を支払っている場合、給料になってしまう可能性があるので注意しましょう。

この観点から考えた場合、あなたがスタッフに支払ってる報酬って外注費(請負か?)それとも給料(雇用か?)さあ〜どっち?ちょっと冷静に考えてみてくださいね。もし、外注費で計上した費用が給料と言われた場合、源泉所得税やら消費税やらを支払わなければいけなくなりますよ。お気をつけください。それではまた。