法人を作ると社会保険に加入しないといけない?加入しなくてもいいケースを紹介!
Last updated on 2023年3月8日 By 杉田健吾
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ひとり起業家が法人を設立すると、年金事務所(日本年金機構)からお尋ね文書が届きます。お尋ね文書がくると、結構ドキッとする方が多いと思います。
今回のレクチャーでは、法人の場合でも社会保険に加入しなくていいケースを紹介します。賢く節税したいひとり起業家は、ぜひ参考にしてみてください。
社会保険の加入は強制?
社会保険の加入は、法人は社会保険の強制適用事業所とされているため、必ず加入しないといけないとされています。ただし、例外の場合もあります。
役員報酬を支払っていなければ社会保険に加入できない
ただし、たとえ法人であっても、社長や他の役員に給料(役員報酬)を支払っていなければ、社会保険に加入できません。だって、そもそも報酬を支払っていないですからね。
役員報酬をゼロにした方が良いケースがある
僕は社長であってもその人の状況によっては、役員報酬をゼロにすることをお勧めすることもあります。だって無駄に社会保険料を支払いたくないですからね。
例えば、旦那さんがサラリーマンで奥さんが自分で起業した場合。通常の生活費はもうすでに旦那のお給料で賄っているケースが多いですよね。だったら、奥さんが設立した法人からわざわざ役員報酬をもらう必要はない場合が多いです。
しかし、社長である奥さんに役員報酬を出してしまうと、社会保険に加入しなければいけなくなります。これはちょっと嫌ですよね。なのでこのようなケースではあえて社長に役員報酬は出さないという方法があります。
役員報酬を出さないと会社の経費を使えない?
「えっ?役員報酬ださないのに会社で経費使っていいの?」って聞かれることがあります。
それとこれとはまったく別で、社長の給料(役員報酬)がたとえゼロだったとしても、会社のお金は経費としてもちろん使えます。
法人の事業活動には会社のお金をバンバン使おう
法人としての事業活動には会社のお金はバンバン使っていいってことですね。だったら、特に起業初期の頃は「あなたが社長であっても給料ゼロでいいんでないの?」って話ですね。それでもって、事業で稼いだお金は経費としていろいろと賢く使えばいいのです。その経費の範囲がめっちゃ広〜〜〜〜〜〜〜〜いのが法人…でしたよね( ̄▽ ̄)
出張旅費規程を賢く使おう
さらに言うとね、出張旅費規程が賢く使えるのであれば、社長の給料がたとえゼロであったとしても、「お給料」としてではないですが「出張旅費」として会社からお金もらえますからね。出張旅費については、何回かにわたり別のレクチャーで紹介しています。カテゴリの中の「旅費規程」からぜひ読んでみてください。
まとめ
今回のレクチャーでは、法人を作っても社会保険に加入しなくてもいい方法を紹介しました。今回のポイントは次の3つです。
・法人は基本的には社会保険に加入しないといけない
・役員報酬をだしていない場合は例外で、社会保険に加入しなくてもよい
・役員報酬を出さずに、経費や出張旅費を賢く活用する方法もある
ということで、起業して5年ぐらいのいろいろとお金が必要な時期は、このような社長の手元にお金を残す仕組み作りをしっかりとやっておきたいですね。僕のレクチャーではこんな感じで、ひとり起業家が賢く手元にお金を残すノウハウを紹介しています。ぜひ他のレクチャーも読んでみてください。