国が認める経費の二重取りをする方法があるって本当?おもしろい節税方法を紹介!

Last updated on 2023年2月3日 By 杉田健吾

実は、経費の二重取りをする方法があるんです。しかもこの方法、脱税ではなくて、国が認めている方法なんですよ。

今回の記事では、元国税で現在はひとり起業家(ひとり社長)専門のお金と税のコンサルタントである僕が「給与所得控除を活用したおもしろい節税の仕方」を紹介します。賢く節税をしたい個人事業主は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

今回の内容は

法人(会社)なら給料が経費になる!
社長の給料は全額経費になる
給料は所得税が課されるから節税にはならない?

給与所得控除を活用して経費の二重取りをしよう!
給与所得控除とは「国が勝手に認めてくれる概算の経費」
給与所得控除の控除額はいくら?
給与所得控除を活用すれば、経費の二重取りが可能

まとめ

法人(会社)なら給料が経費になる!

前回の記事では、個人事業だと自分(事業主本人)には給料は出せないけれど、法人になると、自分(社長)の取り分は給料としてもらえるという話をしましたね。サラリーマンから個人事業主になろうと思っている方は、少しびっくりしたんじゃないでしょうか。さらに、社長の給料は法人の経費にもなるという話をしましたね。

社長の給料は全額経費になる

社長に支給した給料は法人の経費になる、僕はここに「節税」の匂いを感じています。今回の記事では、ここにもう一歩突っ込んでお話していきますね!

自分の会社から、給料(役員報酬)をもらうと、自分の会社では社長に対する給料って全額経費になるんです。つまり、あなた(社長)の給料分は、法人税の対象から除かれるということですね。

給料は所得税が課されるから節税にはならない?

「法人の経費になれば法人税はかからないかも知れないけれど、給料なんだからもらった私(社長)には「所得税」っていう税金がかかるんじゃないの?」って思われましたよね。そうそう、よくご存知で……。

でもね、特別に秘密を教えます。実はね、「給料」には「給与所得控除」という控除が使えるんです。

給与所得控除を活用して経費の二重取りをしよう!

「給与所得控除?なんだそれ?そんなもの聞いたことないぞ」と思われる方が大半だと思います。会社からもらう書類の中で「給与所得控除」という言葉を目にできるのは「源泉徴収票」だけですからね。

給与所得控除とは「国が勝手に認めてくれる概算の経費」

「給与所得控除」とは、一言でいうと「国が勝手に認めてくれる概算の経費」です。別名「サラリーマンの必要経費」なんて言われています。会社勤めのサラリーマンには、もともと経費なんてものが認められてないですよね。でもね、サラリーマンだって仕事のために使っているお金ってたくさんあると思いませんか?

例えば

・スーツを買わないといけない

・お付き合いの飲み会も多い

・冠婚葬祭の度にお金は出ていく

そこで、国が「やっぱ経費をまったく認めないのはかわいそうだ」ということで、勝手にね、概算でね、適当にね、「あなたの給料の額に応じて、一定額の経費を認めてあげるよ♪」と決めたんです。「おおお〜なんと太っ腹な♪」って思いますよね。

給与所得控除の控除額はいくら?

給与所得控除の控除額は、一律でいくらと決まっているわけではなく、人それぞれ違います。給与収入の額に応じて、最低55万円〜最高195万円まで控除額が設定されているんです。例えば、年収600万円の方の給与所得控除の額は、164万円もあるんですね。

給与所得控除を活用すれば、経費の二重取りが可能

「給与所得控除」に節税の匂いがしてきませんか?「してきた!」という方は、すくすくと節税脳が育ってきていますね。「どういうこと?」という方のために、説明をしましょう。

個人事業主だったあなたが自分の会社(法人)を作ったとします。せっかく会社を作ったのだから、先ほどのサラリーマンの必要経費と言われるようなもの、例えばスーツ代や衣装代、お付き合いの飲食代や冠婚葬祭費用など、これらは当然のように自分の会社の経費にしますよね。

それなのに、さらに自分の会社から給料(役員報酬)をもらうと、そのお給料からもこの経費に相当する給与所得控除というものを国が勝手に認めてくれることになりますよね。つまり、法人と個人で、衣装代や飲食代等の経費を二重に認めてくれるってわけですね。

法人になって、この給与所得控除っていうものを最大限に活用すると、おもしろい節税ができるんです。あなたという人間は一人なのに、法人と個人という2つの人格を持つことになるので、なんと経費の二重取りが可能になっちゃいますよ。

まとめ

今回の記事では「給与所得控除を活用したおもしろい節税の仕方」を紹介しました。今回の記事のポイントは、こちらの3つです。

・「給与所得控除」という別名「サラリーマンの経費」が認められている

・給与所得控除を活用すれば、経費の二重取りが可能

・法人と個人という2つの人格を持てば、おもしろい節税ができる

税金の世界って、ほんと不思議な世界ですよね^^知れば知るほど何かが見えてくる。知れば知るほど今までは見えていなかった本当のお金の流れが見えてくる。そのお金の流れがあなたにも見えてきたら、ちょっとだけその流れを自分の方に引き寄せる。

そうすればお金ってこんなふうに増やせるんだ!ということが自ずと分かってくると思います。僕はこのブログで、ひとり起業家の賢いお金の増やし方を紹介しています。気になる方は他の記事も読んでみてくださいね。