英会話スクールって経費にできる?法人と個人事業の違いを紹介

Last updated on 2023年4月17日 By 杉田健吾

最近よく聞かれる質問の一つに「英会話スクールって経費になりますか?」というものがあります。これはよく聞かれるんですよ。みなさんは英会話スクールの費用について経費にできると思いますか?

節税脳を鍛えてきたみなさんなら予想がつくかもしれませんが、法人の場合は経費にできる可能性が高い。個人事業なら証明が必要。というのが結論です。でも、なぜ経費にできるのかしっかり理解しておかないと税務調査で質問されたときに説明できないですからね。しっかり理解しておきましょう。

そこで今回は、英会話スクールの費用が経費にできるのかについて解説します。

今回の内容は

英会話スクールは経費にできるの?
会社の経費にするには事業に関係している必要がある
ほとんどの場合、英会話スクールは経費にできる
英会話スクールの科目は研修費

個人事業の場合も経費にできるが条件が厳しい
売上に貢献していることを客観的に証明する必要がある

国税庁の法令解釈通達を参考にする
通達内容
資格取得にかかる費用を経費にできる条件は3つ

英会話スクールなどの研修費用を経費にしよう

英会話スクールは経費にできるの?

僕は英語にはトラウマがあるので、まず英会話スクールに通うことはできるだけ避けたいのですが、僕がもし通うことになったら間違いなく経費にします。このレクチャーでも何度も書いているのですが、経費になるかならないかの基準ってなんでしたっけ?えっ?まだ、言えない?ウソ〜。まじですか〜。もう何回も言っていますよね。頼みますよ~。

会社の経費にするには事業に関係している必要がある

会社(法人)の経費になる基準は、会社の事業に関係(関連)しているかどうかです。そして、あなたの会社のビジネスに必要かどうかです。思い出しましたか?ですから、英会話があなたの会社のビジネスになにかしら関係していますよ〜と言えて、さらにうちの会社の事業のためには英会話が必要なんですよ〜って言えればいいということです。どうです?簡単でしょ?

ほとんどの場合、英会話スクールは経費にできる

今時、英会話が必要じゃないビジネスなんてありますか?日本中どこに行っても外国の方おられますからね。僕なんかしょっちゅう街角で道聞かれますからね。「エクスキューズミー〜」って。どうやら外国人から見ると、僕は英語が話せそうに見えるようです。でも、僕は英語がまったく話せないので、必殺のボディーランゲージで必死になって答えるんです。もう東京でも京都でも何回道聞かれたか。外国の方と目があったら「やば、、、」ですよ。ほんとに。

まあ、僕のことはどうでもいいとして、このように、いつ、どこで外国の方がお客さんになるかもわからない社会です。まあ百歩譲って、たとえ今は必要なかったとしても、いつ必要になるかわかりませんよね。そのために今から学んでおく必要があるというだけでも、立派な理由ですよね。会社(法人)なら、この理由さえ言えれば英会話スクールの費用を経費にしても、まったく持ってOKでしょ!って話です。

英会話スクールの科目は研修費

英会話スクールの科目は何がいいと思いますか?僕なら研修費かな?うん、研修費がいい。う〜ん、便利な研修費。交際費も便利でしたが、研修費もやっぱ便利ですよね。あなたが今後、何かを学びに行くことがあるのなら「会社のビジネスに必要だから学びに行くんですよ。」と言えるようにしておいてくださいね。

個人事業の場合も経費にできるが条件が厳しい

ここまでは法人の話をしてきましたが、あなたが法人として事業をしているのではなく、個人事業主の場合は、このような研修費についてはちょっと注意が必要です。いわゆる家事関連費ってやつですね。

売上に貢献していることを客観的に証明する必要がある

個人の場合は、法人の場合と違って英会話スクールのような学習にかかるお金が経費(必要経費)に認められるかどうかは微妙です。たとえ英会話が個人の事業に関連していたとしても、その英会話スクールにかかったコストがあなたの事業の売上に貢献していることが客観的に証明できないとダメなんです。

例えば、その英会話スクールに通ったことで「ほら、こんなにも外国のお客さんが増えたよ〜」みたいなことが客観的にみてもわかるようになっていないといけないということです。もしくは「外国の方をお客さんにしている」とか、「お客さんに英会話を教えている」とか、「英語を使って海外のお客さんと商談をしている」というように、英語があなたの事業の売上に直結しているのであれば個人事業でも経費にできます。

しかしそうでない個人事業の場合は、その経費の範囲はかなり厳しくなってくるので、くれぐれも注意してくださいね〜。

国税庁の法令解釈通達を参考にする

ちなみに、国税庁の法令解釈通達によると、会社の役員や使用人になんらかの技術等を習得させる場合で、会社側がその費用を負担していいケースは次の通りとなっています。

通達内容

(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

(36-29の2)

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

(平28課法10-1、課個2-6、課審5-7追加)

資格取得にかかる費用を経費にできる条件は3つ

つまり、この通達から判断すると、会社が負担する(経費にする)資格取得費用等を給与課税しない要件は3つですね。

(1)業務遂行上必要であること

(2)職務に直接必要な技術・知識を習得させること

(3)費用として適正なもの(不相当に高額はダメ)

これをクリアできれば資格取得にかかる費用は経費でいいよ、となりますね。ご参考まで。

英会話スクールなどの研修費用を経費にしよう

今回は、英会話スクールの費用が経費にできるのかについて解説してきました。あなたの事業が法人の場合は、ほとんどの場合経費にできそうですよね。ビジネスに必要な理由だけしっかり考えておけば、実際に売上が上がっていなくても問題ありません。研修費として経費にしちゃいましょう。

個人事業の場合は、経費にできる範囲が狭いし条件が厳しいので、売上に寄与しているしっかりとした証明が必要です。すでに外国の方と接する機会がある業種なら良いですが、売上に直結しない場合は経費にするのが難しいかもしれません。

英会話スクールの費用に限らず、法人のほうが節税の幅は広がるので、節税するなら法人化を検討してみてはいかがでしょうか。早くから法人化することで、ますます節税脳が鍛えられますよ。それではまた。