あなたの会社の出張の定義は大丈夫?出張すれば大幅節税が可能!

Last updated on 2022年12月20日 By 杉田健吾

みなさんは、出張すると大幅に節税できることを知っていますか?出張すると出張旅費という形で役員や従業員にお金を支給することができます。出張旅費は経費になりますし、受け取った方も税金がかかりません。そのため、大幅に節税ができます。

ただし、出張旅費を受け取るには出張しなければいけません。しかし、出張なんてしていないと思っている人も多いのではないでしょうか。出張していないと思っている人は、出張の定義を間違って認識しているだけかもしれません。今までの仕事が出張になるなら、大幅節税も夢ではありませんよ。

そこで今回は、出張の定義と出張旅費でどのくらい節税できるのかについて解説していきます。今までの仕事が出張に変わるだけで、大幅に節税できるので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

今回の内容は

出張の定義を知っていますか?
毎日の現場作業は出張になるの?
現場作業はもちろん出張扱い

知らないということは損失です!
1年間の出張手当を計算してみよう
出張手当で税金を大幅に節税
節税と無税のお金で大きな資産を築ける

出張なんて無いと思っている人ほど出張している

出張の定義を知っていますか?

実は「出張って、どこからが出張ですか?」といった内容の質問が以前にもあったのですが、今回もよく似た質問が多かったので紹介します。質問頂いた内容と、僕の回答は以下の通りです。

 

毎日の現場作業は出張になるの?

いただいた質問内容の一例は以下の通りです。

「現在、エアコンの取り付け等の電気工事の仕事を10年以上しています。社員は3名で、社長の私と息子、経理は妻がやっている、完全な同族会社です。
私と息子は毎日、エアコンの取り付け工事のために現場(お客様の家)に行っていますが、この場合は出張になるのでしょうか?
そして、動画でお話ししているような出張旅費って出せるのでしょうか?」

このような内容の質問を頂きました。

 

現場作業はもちろん出張扱い

このような質問を聞いて、みなさんは、どう思われましたか?「もちろん出張でしょ」「いや、近いから出張じゃない」などの意見が出てくるかもしれませんが、僕の回答はこうです。「これを出張と言わずして、何を出張というのでしょうか?」

現地まで出張して仕事をしているのですから、もちろん出張になりますし、出張旅費を出しても問題ありません。でも、家族だけでやっているような同族会社では、ほとんどと言っていいほど、出張旅費なんて出していません。これは、すごくもったいない話です。社長と息子さんは現場に出張するのがお仕事です。つまり、出張するのが仕事のようなものじゃないですか?ならば、本当は毎日、出張手当が出せるんです!

なのに、現場作業が出張だということを知らないばっかりに、今まで10年以上、一度も出張旅費なんて出したことがなかったのです。

 

 

知らないということは損失です!

僕は今回の質問を聞いた時に、「うわ〜、もったいないなあ〜」と思うと同時に、「すごく損をしている人たちが、まだ世の中にいっぱいいるなあ」と感じて切なくなりました。もっとしっかり、この話を伝えていかないといけないな、とつくづく思いました。

ちなみに、出張旅費が出せることを知っていたら、どのくらい節税になるのかを見てみましょう。

 

1年間の出張手当を計算してみよう

今回質問していただいた方が、会社から出張手当を出して、家族がもらうことを考えてみましょう。仮に1日の出張手当を5000円だとして、月に25日出張しているなら1人当たりに支払う出張手当は以下の通りです。

5000円×25日=125,000円

つまり、1人当たり月に12.5万円ですね。そして、今回の場合、出張しているのが2人なので月に25万円、年間にすると300万円の経費が増えることになります。しかも、この300万円は、社長と息子さんの財布の中に、税金のかからない状態で入ってくるお金です。

 

出張手当で税金を大幅に節税

出張手当で年間300万円を支払うと、どのくらい節税になると思いますか?まずは、会社の税金について見てみましょう。

年間300万円も経費が増やせたら、仮に法人の実効税率が30%だったとすると、約90万円もの節税になります。※実効税率30%には、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税等を含みます。

次に、社長と息子さんの所得に関する税金についても、見てみましょう。例えば、今まで社長や息子さんに役員報酬や給与として渡していたお金を、出張手当として渡したとします。そうすると、もらうお金は変わりませんが、所得を300万円分減らせます。

仮に、税率等が以下の条件だとすると、トータルの税率等が45%にもなるので、135万円の節税になります。

  • 所得税 10%
  • 住民税 10%
  • 社会保険料 25%

所得税等と法人税等を合わせると、約225万円もの節税になりますね。

 

節税と無税のお金で大きな資産を築ける

役員報酬や給与を今のままにして、さらに出張手当が追加でもらえるとしたらどうでしょう。そうすると、家族の手元には役員報酬以外に300万円が税金がかからずに入ってきます。そして、このお金を残しておけば、年間300万円+節税分90万円を貯金しているのと同じですよね。

今回の方は10年間以上、出張旅費を出したことがないということでしたので、仮に10年とすると以下のような金額になります。

390万円×10年=3900万円

この3900万円が、10年間出張旅費を出すことで作り出せる資産になります。すごくないですか?だから、動画の中でもなんども言っているのですが、絶対損しない、やらない意味がわからない節税法なんです。

 

 

出張なんて無いと思っている人ほど出張している

このブログを読んでいただいている方の中にも、出張旅費の定義を勘違いしている方がたくさんおられるのではないでしょうか?

「うちは出張なんてしていないよ」って言っている人ほど、出張って宿泊付きで遠方に行くものだみたいな認識なんですよね。でも実際は、毎日現場に出張しているなんてことも多くあります。もどかしいです。もっともっと、みなさんに出張の正しい定義を広めたいなと思っています。

みなさんは今回の記事を見て、「あの人も出張が何かわかっていないんじゃないの?」って思う方がおられましたら、本記事や僕の旅費規程の動画を見るように伝えてください。

 

 

出張旅費を活用するために動画講座もご視聴ください

今回は出張の定義と出張旅費でどのくらい節税できるかについて、紹介してきました。みなさんの認識は間違っていませんでしたか?意外と間違っている人も多かったのではないでしょうか。

今回の記事で、出張旅費にちょっとでも興味が湧いた方は、今回ご紹介したようなイメージを持って、こちらから旅費規程の動画を観てみてください。意識して動画を見てみると、僕の言っている言葉には深い意味が隠されているかもしれません。さらっと聞いていては、つい聞き逃してしまう部分も、イメージを持つことで、ふむふむと聞き取れるようになるでしょう。

ぜひ、動画講座の本質を捉えてみてください。きっと、気に入っていただけると思いますよ。

それでは、今回はこのへんで。次回もお楽しみに!