実は税金よりも負担が重い社会保険料って?
Last updated on 2023年2月27日 By 杉田健吾
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ひとり起業家が一生懸命稼いだお金を狙っている一番の外敵とは何だと思いますか?実は…税金と社会保険です!「ここを意識しないで、ここを賢く守らないで、ここを攻略しないで、自分の城を守れるなんて思えない!」と僕は思っています。
そこで今回の記事では、この税金と社会保険について少しだけ解説していきます。賢く自分の城を守りたいひとり起業家の方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
役員報酬の額いくらにする?
僕はひとり起業家の方たちに「個人事業主よりやっぱ法人がいいよ」って言っていますが、何も考えずに法人にすると一つ問題があります。
役員報酬のもらいすぎはよくない?
問題とはズバリ「役員報酬」です。ひとり起業家でも、法人にすると会社から給料(役員報酬)をもらうことになります。この給料っていうのが、実はクセモノなんです。何も考えずに給料をもらいすぎると、税金も社会保険もびっくりするぐらい取られることになります。
社会保険って?
社会保険とは、会社から給料をもらっている人が支払うもので、主に厚生年金と健康保険のことです。個人事業主の方は社会保険に代わるものとして、国民年金と国民健康保険を負担していますよね。今回の記事では、個人事業主の話ではなく会社からお給料をもらう立場の法人の社長の「社会保険」の話をします。
この社会保険料、結構な額を引かれているってご存知でした?お勤めされている方は、毎月会社から給料明細をもらいますよね。その給料明細をみて「手取り少ないな~」って思ったことありません?これ、社会保険のしわざなんですね。
社会保険料の負担は税金よりも重い…!
ちなみにみなさん社会保険って(厚生年金+健康保険)、どれくらい払っているか知ってますか?
社会保険料の最高額は330万
社会保険料には、実は上限があるのですが、なんと最高額で年間330万円も払ってる人がいるんです。「え?まじ?330万円も?」とびっくりしませんか?これ月々にしたら27万5,000円です。なんと月27万円も払ってる人がいるんだ〜って思いません?
でも、これには、実はマジックがあるんです。サラリーマンや会社員の方はそんなに社会保険料を払っているとは気がつきにくいようになっているのですね。そのマジックというのが、330万円を会社と社員が半分ずつ負担しているからなんです。
つまり、社員からしたら最高額でも165万円。月にしたら13万円程度の負担になるので、高いけど見過ごされてる…。でもその実態は会社側が半分の165万円を払ってくれてるということです。
社長になったら330万円払わないといけない!?
ここで何か気がつきませんか?鋭い方はお気づきですよね。
ん?じゃあひとり起業家が法人になって、自分が社長になったら、自分と会社で330万円払わないといけないってこと?そうです!ひとり社長の会社では自分が全部負担していることと一緒ですからね…。なのでここで注意が必要になってくるのですね。
役員報酬の額を決めるときは慎重に!
つまり、社長の給料を取り過ぎたらえらいことになると…。
法人を設立して社長になった時に、税理士さんによくこんなことを聞かれます。
「社長〜、事業で稼いだお金、会社に残したい?それとも個人に残したい?」
これを聞かれた社長は、会社にお金を残したら税金で持っていかれると思うから、「そんなの個人に残したいに決まってるでしょ?」みたいに答えます。すると税理士さんは「じゃあ社長の給料(役員報酬)を高くしますね」って役員報酬を「月100万円ね」なんてやってしまうんです。
するとどうなるか?じゃじゃ〜ん、社会保険料月23万円払ってくださいね!ってなってしまうんです!月23万円って年間280万円ですよ!介護付き有料老人ホーム並みの金額じゃないですか?って…。
まだ上限の330万円までには達してないとはいえ、めっちゃ高くないですか?いやいや、いったいどんだけ払えって言うねん!って感じですよね。
なのでここ!役員報酬をいくらに設定するか?これがけっこう重要です!役員報酬の額をきちんと考えておかないと、税金よりも重〜い社会保険料…払わされますよ〜って…。なので僕は「最初は役員報酬はあまり上げないようにね」って言っているんですね〜。
まとめ
今回の記事では、実は税金より負担が重い社会保険について紹介しました。今回の記事のポイントは、次の3つです。
・社会保険の最高額は年330万円!
・社会保険料は労使折半だけど、ひとり社長は実質ひとりで全額負担することになる
・役員報酬を取りすぎると、社会保険料でもっていかれて手元にはあまり残らない
手元にたくさんお金を残したいという方は、役員報酬をあまりたくさんもらわないようにしましょう。で…役員報酬をあまり上げずに…出…張…すると…(笑)この続きが気になる方は、ぜひ他の記事も読んでみてくださいね。