サプリメントは福利厚生費?

Last updated on 2023年7月5日 By 杉田健吾

先日、ネットで調べものをしていたら「サプリメントも経費にできる!」と書いてあるブログを見つけました。「おお?サプリメントが福利厚生費に?ほうほう」とのぞいてみたのですが、そのブログにはこう書かれていました。

「スポーツジムが福利厚生費になるなら、サプリメントも同じで福利厚生費になる」

これ、みなさんはどう思いますか?

今回は、サプリメントは福利厚生費になるのかどうかについてレクチャーします。

今回の内容は

サプリメントは経費になるの?
サプリメントを経費にできるかはケースバイケース
サプリメントが経費にならない理由とは?

会社(法人)であればサプリメントも経費にできちゃうって本当?
大企業は多種多様な福利厚生サービスがある
ひとり社長の会社も福利厚生費を認めてもらおう
医療費控除の活用も検討しよう

まとめ

サプリメントは経費になるの?

サプリメントが福利厚生費になるかどうか考えてみましょう。

サプリメントを経費にできるかはケースバイケース

答えは、「正解とも言えるし不正解とも言える、要はケースバイケース」です。

まず、基本的な考え方から説明しましょう。実は、人間の健康に関する支払いは基本的には経費にはならないんですね。例えば、このような類です。

・病気になったときの医者にかかった治療代、薬代

・健康維持のための栄養ドリンクやプロテインやサプリメント

サプリメントが経費にならない理由とは?

「えっ?なんで?病気になったら治療しないと仕事できないじゃん」「体が弱いと仕事に支障をきたすから健康増進のためサプリメントって必要じゃん」なんて声が聞こえてきそうです。

はっきり書きますが、日本では「自分の健康管理はあくまで自己責任でやれ」という考え方なんです。厳しいですよね。しかし、まだまだこれが一般的な考え方です。

なので、「自分の健康管理に関する支払い=個人的なもの」とされてしまいます。つまり、病気になった時の医者代や薬代、健康維持・増進のためのドリンクやサプリメントは、基本的に自己責任の範囲なので経費にならないんです。

会社(法人)であればサプリメントも経費にできちゃうって本当?

ただ、これが会社(法人)になるとサプリメントも経費にすることが可能になるんです。なぜなら、別の意味で会社の責任・義務みたいなものがあるからです。社員へのサービスの一環として福利厚生の充実というのが生まれたんですね。

大企業は多種多様な福利厚生サービスがある

大企業になると多種多様な福利厚生サービスが充実していて、そこでは確かに薬や栄養ドリンク、サプリメントなども福利厚生の一環として、社員に定期的に配ったりしています。ひとり起業家からしたらびっくりするような福利厚生サービスも実施されているんです。例えば、国内外のレジャー施設の割引利用なんかは当たり前ですし、英会話スクールの利用や各種資格取得費用なんかも一部負担してくれます。

「大企業では充実した福利厚生サービスがあるのであれば、ひとり社長の会社でも親族だけの会社でも、同じように経費にしてもいいでしょ?」と考えられなくはないのですが、やはりまだまだ一般的には難しいんですね。

大企業だと社員の健康維持・増進のために福利厚生を充実させるのは当たり前と考えられますが、親族だけの会社とか社長一人の会社ではなかなか認められにくいのが現状です。「そんな〜…、それってちょっと差別じゃないの?」って思うでしょうが、それが現実なんです。

ひとり社長の会社も福利厚生費を認めてもらおう

ただ、そうはいっても常備薬程度のものであれば、法人であれば福利厚生費として経費になります。サプリメントも常備薬と同程度くらいの高価なものでなければ、福利厚生費に認められなくもありません。

その辺りを賢くやろうと思ったら、たった一人の会社でも親族だけの会社でも大企業と同じようにある一定のルール、つまり社内規定を作って、きちんと運用すれば経費に認められやすくなりますよ。まずは「福利厚生規程」を作成してみましょう。

医療費控除の活用も検討しよう

もうひとつの手として、「医療費控除」の活用があります。医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所得から一定の金額が控除される制度です。

医療費控除は所得がある人であれば誰でも使える制度なので、使わない手はありません。病院の診察代や薬代などは事業の経費にはなりませんが、個人の所得税の納税額が少なくなりますので、ぜひ活用してみてください。

まとめ

今回は、サプリメントを経費にできるのかどうかについてレクチャーしました。今回のポイントは、次の3つです。

・基本的には、人間の健康に関する支払いは経費にはならない

・大企業はサプリメントや常備薬でも、ある一定の範囲内であれば経費にできる

・ひとり社長もサプリメントを福利厚生費にしたい場合には、福利厚生費規程の作成をしよう

ひとり社長や親族だけの会社であっても、「福利厚生費にできない」とすぐあきらめるのではなく、どうしたら大企業と同じように認めてもらえるかを考えてみましょうね。