旅費規程はどうやって作ればいい?税理士さんへの伝え方も解説!
Last updated on 2022年12月2日 By 杉田健吾
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僕がいままでに何回か紹介してきた出張旅費ですが、導入したいと思っていただけましたか?
出張旅費を社長個人に支払えば、税金のかからないお金として受け取ることができます。そして出張旅費は会社の経費になるので、法人税の節税にもなります。詳しくは、「給料以外に月40万円?1人社長が非課税の収入を得る方法とは?」をご覧ください。
しかし、出張旅費はいくらでも高く設定できるものではありません。税務署や税理士さんが納得する金額にする必要があります。
そこで今回は、旅費規程の作り方と税理士さんとの付き合い方について解説します。この記事を読んで、節税の第一歩を踏み出しましょう。
旅費規程は社長が決めるもの
出張手当を経費として社長個人に支払う場合は、旅費規程の作成が必要です。しかし、旅費規程をどのようにすれば良いかは細かい決まりがないため、社長が詳細を決める必要があります。
ここでは、旅費規程をどのように決めたら良いか、僕の考えを紹介します。
税理士は旅費規程に否定的?
旅費規程を導入しようとしているひとり起業家の方で、意外と最初にぶつかる壁は、顧問の税理士さんかもしれません。もちろん僕が顧問税理士だったら、ひとり起業家の方全員に旅費規程を導入していただきたいと思っています。しかし、多くの税理士さんは旅費規程をあまりやりたくないという印象です。
なぜ、旅費規程に否定的なのかというと、僕の勝手な解釈では以下のようなことが考えられます。
- 旅費規程自体は社内の規程のことなので、基本的には税法の範疇でない
- つまり、税理士さんの守備範囲ではない
- 税理士としてどこまで関わって良いのか、正直わからない
- 出張手当の金額をいくらまで出していいのかが、法律で決まっていない
- 下手にかかわって、税務調査で追及されるリスクを背負いたくない
このような理由が正直なところだと思います。確かに出張手当の金額って、いくらがいいのかわからないですよね。どこにも正解は書いていないですから。
旅費規程はいくらが妥当?
それでは、出張手当をいくらに設定したら良いと思いますか?
- 1日出張したら、3千円ぐらいが妥当
- いや、5千円ぐらいが妥当かな?
- いやいや、1万円は欲しい
- もっともっと3万円ぐらいは貰いたい
- 何を言っているんだ。もっともっとの10万円は必要
実は、みんなが納得する答えはありません。そのため、出張手当はひとり起業家であれば社長である「あなた」が決めることになります。
つまり、会社の出張の状況に合わせて、
- この出張のケースは〇〇円程度が妥当だよね
- あの出張のケースは〇〇円程度が妥当だよね
というふうに決めていくことになります。
社長の性格がでる旅費規程
社長が出張旅費を自由に決めて良いとなると、ここで社長さんの性格が金額に影響してくるわけです。強気の社長さんは「いやいや、こんな金額じゃぜんぜん妥当な金額じゃない!もっと出せるよ!」と言って大きな額を自分に支給します。安全策をとる社長さんは、「いやいや、そんな金額にしたら心配で心配で」といって、大企業にできるだけ合わせようとします。このように、強気の社長さんはガンガン攻めた金額を設定するし、安全策の社長さんは一般的で誰が見ても文句の言いようがない金額を設定します。
結局、旅費規程は社長が決めるしかない
強気と安全策のどっちが正しいかというと、僕はどちらのやり方もありだと思っています。なぜなら、出張旅費として設定する金額は、法律で決まっていないからです。だから、誰かが決めるしかないんです。そして、誰が決めるの?と言ったら、ひとり起業家では社長である「あなた」が決めるしかありません。つまり、強気の社長のように攻めてみるのもよし。安全策の社長のようにオーソドックスに してみるのもよし。というわけです。
よって、出張手当の金額設定については、税理士さんが判断することではありません。また、税理士さんも正直「できるだけ関わりたくないなあ〜」って思っているのが普通なのです。
税理士と良好な関係を築くために
先ほど、税理士さんは旅費規程にできるだけ関わりたくないと説明しました。しかし実際には、税理士さんにもあなたが作った旅費規程に納得してもらう必要があります。そこで、税理士さんに納得してもらうコツを紹介します。
旅費規程で税理士さんとの相性を確認
旅費規程を導入するにあたって、一番の壁だと思われている税理士さんにはこのように伝えてみてはどうでしょうか。「旅費規程については、税理士さんの守備範囲ではないと思いますので、社長である私が判断して導入することにしました。」
このように伝えることで、税理士さんの立場を尊重しながらも、自分の意見を通すことができます。そして、今後も税理士さんのサポートはいただきたいので、「ぜひ、今後ともよろしくお願いしますね。」と笑顔で付け足せば良いのではないでしょうか。
物分かりのいい普通の税理士さんであれば、顧問先の社長がやりたいという旅費規程の導入について、さすがに「ダメだ!」とは言いにくいと思います。また、社長が自己責任でやると言っているのだから、「それは当然サポートしますよ!」という話になるのがいい税理士さんですよね。 しかし、このように伝えたとしても「ダメだダメだ!」というような税理士さんがいるかもしれません。もしそうなった場合は、クライアントであるあなたの意向を全く無視する税理士さんなので、少し付き合い方を考えた方がいいかもしれませんね。
このように、旅費規程の導入について、もし税理士さんでつまずきそうなら、相性の確認をしてみてはいかがでしょうか。
税理士を変えられない場合は安全策から
もしかすると、今までお付き合いしていた税理士さんが、あなたの考えに賛同してくれない、相性の悪い税理士さんかもしれません。しかし、長い付き合いだから変えるに変えられないと言うジレンマもあると思います。そんな時はあまり焦らず、まずは安全策の誰が見ても文句の言いようがない旅費規程の内容で、やり始めてみてはいかがでしょうか。これなら、さすがに税理士さんもダメだとは言いにくいはずです。
その結果、節税の効果は薄いですが旅費規程の導入は可能となります。そして、一度導入してしまえば、既成事実というものができます。あとは社長自身が少しずつ知識を得て、だんだんと金額を上げていけば良いのです。このように、最初から賛同が得られない場合でも、安全策の旅費規程を作り、時間をかけて段階的に、節税効果の高い旅費規程に改定していけば良いと思います。
まずは旅費規程を作成してみよう
今回は、旅費規程の作り方と税理士さんとの付き合い方について解説してきました。旅費規程には正解がないので、社長であるあなたが作成するしかありません。あなたの会社の状況に合わせて、出張旅費を設定しましょう。
ただし、出張旅費の金額を高く設定すれば、節税効果は高くなりますが、税務調査に入られた場合に、金額の妥当性をしっかりと説明できなければなりません。また、税理士さんも納得してくれないかもしれません。そんな時は、いったん安全策の旅費規程から始めてみましょう。一度導入してしまえば、徐々に金額を上げることも可能です。
まずは、旅費規程を作成することが節税の第一歩です。
それでは、今回はこのへんで。次回もお楽しみに!