会計士・税理士任せはダメ!結局自分の身は自分で守るしかない!
Last updated on 2023年3月2日 By 杉田健吾
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個人のときは自分でやっていた税務や会計処理も、法人になると会計士さんや税理士さんに頼みますよね。でも、頼りっきりになっていませんか?
実は頼りっきりになってしまうのは大変危険です。なぜなら、会計士さんや税理士さんって忙しいからです。忙しいからあなたの事情だけを真剣に考えて、最適なアドバイスをしてもらえないこともあるんです。だから社長のあなた自身がもっともっと知識を付けて、自分の会社にあった対策をしていかなければいけないんです。
そこで今回は、とあるひとり社長に起こった会計士さんとのできごとを例に、社宅の家賃を会社の経費にする割合について考えていきます。
ひとり社長からの質問
以前から僕は「社長は専門家を上手に活用できる経営者になりましょう」という話をしています。そうしたら早速、次のような話をいただきました。
「私はひとり起業家でひとり社長です。そして現在は2LDKの賃貸住宅に住んでいて、家賃は16万円です。社宅にすると家賃のほとんどが経費にできると聞いたので、会計士さんに聞いてみたのですが、『あ〜社宅ね。経費にできるのはできるけど、経費にするのは半分にしておきなさいよ!税務署は厳しいからね。』と言われてしまいました。ほとんどが経費にできると聞いたのですが、本当は半分しか経費にできないのでしょうか?」
僕はこれを聞いて、まさに。。。と思いました。会計士さんのような専門家の典型的な回答ですね。この会計士さんは、ひとり社長さんの事情は何も聞かずに、社宅と聞いて「あ〜家賃は半分ね」で終わりだったらしいです。その回答に対して、社長もそれ以上聞きづらくて「そうですか」と諦めてしまった。だって、その会計士さんがちょっと怖い方らしいんです。
ひとり社長の立場になって考えてみる
僕はこのひとり社長の話を聞いて、ちょっとかわいそうになりました。もうちょっと社長の身になって話聞いてあげてよ!ってね。この会計士さんが言う通り家賃の5割を経費にした場合と、しっかり考えて9割経費にした場合では大きな差が生まれるんです。
会社負担が家賃の5割と9割では大きな違い
今回の会計士さんが言うように、家賃16万円の半分しか経費にできないのなら、8万円しか経費にできないですよね。でも、ちょっと手間はかかるけど、きちんと社宅にすれば本当は8割〜9割程度経費にできるんです。
もし家賃16万円のうち15万円を経費にできるとしたら、月8万円のときと比べて、毎月7万円も追加で経費にできるってことですよね。つまり年間84万円も追加で経費になるんです。この経費だけで法人税等で25万円以上の節税になるというのに、会計士さんの言う通り半分しか経費にできなかったらかわいそうですね。
経費にできない分を役員報酬で支払うと社会保険等も増額
家賃の半分しか経費にできないと、会社の法人税等が節税できなくなるだけではありません。会社の家賃負担が8万円なら、残りの8万円は社長の給料から支払わなければいけなくなります。この意味がわかりますか?社長の役員報酬を8万円増やさないといけないということです。
だって、社長が家賃を払わなくても良ければ、社会保険を節税しようとして、社長の役員報酬を10万円にすることもできるかもしれない。でも社長が家賃8万円を払うとしたら、役員報酬10万円から家賃8万円も支払うことになる。残り2万円ではさすがにちょっと足りないですよね。いや無理でしょ?ってなりますよね。
そうなると役員報酬を20万円に上げないといけなくなりますよね。そして役員報酬を上げた途端に、社会保険料が3万円程度増えてしまうことになる。おおお〜踏んだり蹴ったりだ〜。ってなりますよね。このように、家賃を会社の経費にできないと、いろいろと出費が増えてしまうんです。だから、どのくらい経費にできるかは慎重に決めないといけません。
ひとり社長自身も知識を付けよう
今回は、とあるひとり社長に起こった会計士さんとの出来事を紹介しました。
今回紹介したように家賃の半分と9割では、法人税や社会保険などが大きく変わります。しかし、こういうところまで考えてくれる会計士さんってなかなかいないんですよね。というか、いるにはいるんですが、会計士さんもみんな忙しいんです。何十人も何百人もクライアントさんがいますからね。だから、そこまであなたひとりのことだけを考えてくれる会計士さんは少ないっていうのが現状です。
だから結局は、社長自身が知る努力をして、どんどん知識・情報を得て、ある程度賢くなっていかないと自分の身は守れない。結局は、自分の身は自分で守っていくしかないっていうことですね。僕はそんな孤独なひとり起業家のあなたを応援してます。なので一緒に頑張りましょうね〜。
ではでは。今日はこの辺で。